渥美商工会からのお知らせ

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【重要】飲食料品の消費税率引下げ(税率1%)および「デジタル化・AI補助金」実施のご案内

 令和8年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」に基づき、令和9年4月1日より飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ措置が実施されます。
これに伴い、税率変更への対応や事業者の皆様の業務効率化・デジタル化を支援する「デジタル化・AI補助金」の概要が公表されました。事業者の皆様におかれましては、以下の内容をご確認のうえ、円滑な準備を進めていただきますようお願い申し上げます。


1. 飲食料品の消費税率引下げ(税率1%)の概要

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率(国・地方合計)が1%に引き下げられます。

  • 対象品目:従来の軽減税率(8%)の適用対象であった飲食料品(持ち帰り・テイクアウトや出前を含む)と同様です。
  • 対象外(10%):店内での飲食(外食)、酒類、ケータリング・出張料理、医薬品・医薬部外品などは対象外となります。

事業者様における主な経過措置および特例事項

  • 経過的取扱い:令和9年1月1日前に締結された一定の定期供給契約や通信販売(同日前に販売条件提示・申し込みがあったもの等)については、令和9年4月1日以降の販売であっても税率8%が適用されます。
  • インボイスの記載:飲食料品の販売時には適用税率「1%」と区分した消費税額等を記載します。なお、「軽減税率の対象品目である旨」に代えて新たに「税率1%の対象品目である旨」を追加記載する必要はありません。
  • 総額表示義務の特例:値札の貼り替え作業が間に合わないなどの事情がある場合、令和9年2月1日から5月31日までの間、誤認させない掲示等を条件に税率8%または1%での総額表示(新旧混在含む)が認められます。
  • 手続等の特例:飲食料品を販売する免税事業者が課税事業者となるための届出特例や、簡易課税制度の計算方法・不適用届出の特例、中間申告の特例などが設けられます。


2. スマートレジ導入・改修を支援する「デジタル化・AI補助金」

消費税率の変更対応や、レジ締め・集計作業などの業務負担軽減に向け、スマートレジ(タブレット・スマホ等を活用するレジ)の導入や既存POSレジの改修を支援する「デジタル化・AI補助金」が実施されます。

補助内容・補助率・補助上限額

  • ソフトウェア(会計・受発注・決済機能等のシステム購入費・クラウド利用料・改修費)
    • 1機能:補助上限額 50万円
    • 2機能以上:補助上限額 350万円
    • 補助率:50万円以下の部分は 3/4(小規模事業者は 4/5)、50万円超~350万円の部分は 2/3
  • ハードウェア(レジ本体・PC・タブレット購入費):補助上限額 20万円(補助率 1/2)
  • 役務(導入設定、マニュアル作成、導入研修、保守サポート等)も補助対象に含まれます。


「事前着手制度」について

制度変更に間に合うよう、補助金の正式申請に先立ち2026年9月15日以降に対象となるスマートレジの導入やPOSレジ改修等を行った場合でも、事後に補助金申請ができる事前着手制度が用意されています。

  • 対象期間:2026年9月15日 ~ 2027年3月(調整中)
  • 申請受付期間:2027年1月 ~ 2027年3月(調整中)
  • 留意点:あらかじめ事務局に登録された製品が対象となります。また、見積書や仕様書、領収書など取引を証明できる全書類の保管が必要です。
3. 関連情報・お問い合わせ制度の詳しい内容やQ&A集、申請ポータルサイトは以下よりご確認いただけます。

 

チラシは以下のもの
02別添1_「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・2頁)
03別添2_「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(パンフレット・8頁)
04別添3_「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(令和8年9月)」
05別添4_(レジを使用している皆様向け)「デジタル化・AI補助金」について

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