令和7年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」について
厚生労働省では、令和7年11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、全国一斉に広報活動を展開しています。
労働者を一人でも雇っている事業は、事業の規模にかかわらず 労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業 となり、事業主は加入手続きを行う必要があります。しかしながら、中小・零細事業を中心に、いまだ手続きが行われていない事業が少なくありません。
このため、厚生労働省および関係機関では、労働保険制度の正しい理解と周知を図り、未手続事業の解消に向けた取組を強化しています。
労働保険は、労働者の 安心と福祉を守るための大切な制度 です。まだ手続きをされていない事業主の方は、この機会にぜひご確認ください。
リーフレット 「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続について」