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個人のe-Tax利用の簡便化等に係る周知・広報【国税庁】

税務行政につきまして、平素から格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
国税庁では、個人のe-Taxの利用手続がより便利になるよう、様々なシステムの修正を進めております。

1 個人のe-Tax利用の簡便化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国税庁では、平成31年(2019年)1月から個人のe-Taxの利用手続がより便利になるよう、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの認証連携機能の活用などにより、簡単な手順でe-Taxの利用を開始し、申告等のデータ送信を行う(マイナンバーカード方式)こと、また、マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない方には、税務署における職員との対面により本人確認を行った後に発行するID(利用者識別番号)・パスワード(暗証番号)による電子申告を可能とする(ID・パスワード方式)ためのシステムの修正を進めており、広報用リーフレット(別添1)を作成するとともに、国税庁ホームページにも広報用リーフレットを掲載いたしました。

既にID・パスワード方式に対応したID・パスワードをお持ちの方につきましては、平成31年1月から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を自宅等で作成し、マイナンバーカード等の電子証明書がなくても、そのまま所轄税務署への電子申告が可能となります。

※暫定的な対応であるため、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
(国税庁・渥美商工会・渥美青色申告会では「マイナンバーカード方式」を推奨しています。)

※渥美商工会・渥美青色申告会では、マイナンバーカード一括申請手続きについて田原市と調整中です。追ってご案内いたします。

【国税庁ホームページのリンク先】

「(個人の方へ)平成31年1月からe-Taxの利用手続がより便利になります(平成30年4月)」

(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kojin_e-tax_riyou2.pdf)

 

2 メッセージボックス閲覧の際の電子証明書による認証

上記「1 個人のe-Tax利用の簡便化」と併せて、平成31年(2019年)1月から、なりすまし対策やセキュリティ強化の一環として、広報用リーフレット(別添1)の裏面にありますとおり、メッセージボックスの閲覧時に、原則として登録している電子証明書による認証が必要となります。

この変更に伴い、これまでe-Taxを利用し所得税の確定申告書を提出された納税者本人のメッセージボックスに送信されていた「所得税、消費税及び贈与税の確定申告のお知らせ」を、関与税理士に転送することができるようになります。

なお、個人の方への転送設定の方法等につきましては、入力画面等が確定次第、改めてお知らせする予定です。

 

3 プレプリント申告書送付対象者の見直し

国税庁では従前から、継続的に申告が必要な方に対し、納税者サービス、確定申告に係る広報及び事務処理の効率化等を目的として、「所得税及び復興特別所得税」及び「消費税及び地方消費税(個人事業者用)」のプレプリント申告書(以下「プレプリント申告書」という。)の事前送付を実施しておりますが、ICT申告の進展や行政コスト削減の観点から、e-Taxにより申告した納税者の方に対してプレプリント申告書を送付しないなど、逐次見直しを図ってまいりました。

近年、プレプリント申告書が使用されていないケースが多いことや、プレプリント申告書の事前送付がICT利用率の向上を阻害しているのではないかという意見があること、ICT環境の変化に伴うICT利用率の更なる向上の可能性からプレプリント申告書の利用が更に減少するのではないかといった問題意識から、プレプリント申告書の送付対象者の見直しを実施しており、申告する年の前年に商工会・青色申告会等の関係団体を通じて確定申告書を提出した納税者の方に対しては、プレプリント申告書に代えて、予定納税額など確定申告に必要な情報を記載した「お知らせはがき」又は「お知らせ通知書」を送付することとしました。なお、この見直しは、平成30年分確定申告期以降の申告について行います。

 

関連サイト

e-tax利用の簡便化の概要について

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