渥美商工会からのお知らせ

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36(サブロク)協定及び労働基準法の適用に係る周知【中小企業庁】

労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされています。
法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届出が必要ですが、36(サブロク)協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働(残業)を行われる場合が見受けられ、法令上問題があります。
このたび、厚生労働省が中小企業主・小規模事業者の皆様向けに下記リーフレットを作成しました。

①サブロク協定をご存じですか?
サブロク(36)協定のポイントや労働時間の制度をはじめとする相談窓口をまとめたリーフレット

②ご存じですか?~労働基準法の適用について~
6次産業化に取組む事業者に労働基準法の適用がなされる規定についてまとめたリーフレット

※リーフレットにつきましては、平成30年4月以降に改訂する予定です。また、その後も関連するリーフレット等を作成する場合がありますので、改訂及び関連するリーフレット等を新たに作成した場合は、改めて周知させていただきます。

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