この制度は田原市内の中小企業者に対し、借入金利子の全部又は一部を保証することにより、資金調達の円滑化及び経営基盤の安定化を促進し、もって中小企業の育成及び商工業の振興を図ろうとする制度です。
制度のポイント
- 限度額
- 補給率
- 補給額
- 利子保証金75万円を限度額とする
- ※設備資金を借入した場合には、75万円を上限とし、運転資金を借入した場合には、525千円を上限とする。
- 利子保証金75万円を限度額とする
- 補給期間
- 原則として貸付を受けた年度内
- 資金使途
- 経営安定に必要な事業資金(運転資金・設備資金)
- 申請先
- 渥美商工会
対象となるかた
国公資金等の貸付を受けた中小企業者であって、次の条件を備えた方。
-
- ※「国公資金等」とは日本政策金融公庫国民生活事業資金、商工業振興資金ならびに中小企業信用保険法第2条第4項第1号、第5号、第6号及び第7号に基づく市長の認定を受けた愛知県経済環境適応資金のセーフティネット資金及び経営安定資金をいう。
- ※「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定するもの。
(1) 法人である場合は、田原市内に店舗、工場、事務所、営業所等を有する者。
(2) 個人である場合は、田原氏住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者。
(3) 市税を完納していること。

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